美容師・美容室が利用できるコロナ対策助成金や給付金について

新型コロナウイルスの感染拡大によって、多くの業種に影響が出ました。

美容室は休業要請の対象外ではありましたが、外出自粛に伴いお客様の足が遠のいた美容室も多くあることでしょう。
ここでは、業績悪化時に利用できる給付金や助成金などについての情報をまとめています。

美容室や美容師も給付金などを利用しよう

飲食店や娯楽施設など、緊急事態宣言下で多くの業種が保証付きの休業要請を受けましたが、理美容界はその対象外。生活関連サービス業として国民の安定的な生活確保のため、必要な社会的産業であると政府から認識されたことに基づきます。
経営者は、「補償がない状態下で休業」か「経営持続のため危険覚悟の営業」か、まさに究極の選択を迫られたカタチとなりました。
しかし、国や自治体によってさまざまな経営支援策が用意されています。「何が申請できるのかわからない」と、申請を先送りにしている方は、店舗ならびに従業員のためにも、今一度申請できる融資や助成金がないか確認しましょう。ここでは、代表的な4つの制度を紹介します

持続化給付金

法人または個人事業者として美容室・サロンを経営する方、業務委託で働く美容師など、多くの人に関係しているのが「持続化給付金」です。
持続化給付金は、法人・個人を問わず給付の対象条件に当てはまれば、インターネットから申請して給付金を受け取れます。返済の義務はありませんが、非課税ではなく年度末に売上の一部として申請することになります。
「持続化給付金」がもらえる美容室・サロンを経営する法人・個人事業主、業務委託で働く美容師とは以下を指します。
1. 令和元年と令和2年の所得を比較して、前年同月比で売上が50パーセント以上減少した月が、ひと月でもある場合
2. 令和元年以前から売上があり、確定申告をしており、この先も同事業を継続する意思があること
申請は令和2年5月1日からスタートし、令和3年1月15日まで。申請書に不備がなく審査により認められれば、8日後には振り込まれるとされていますが、実情は2週間からもう少しかかるとの声も。いずれにせよ、対象要件に該当する事業主の方は売上減の足しになるかと思います。

持続化給付金の対象か調べる方法と給付額
たとえば、令和元年6月の売上が500万円だった場合、令和2年の6月1日から末日までの売上が250万円以下であったら、「持続化給付金」の申請ができます。
給付額の上限は、美容室・サロンを経営する法人が200万円、個人事業者や個人事業主・業務委託で働く美容師が100万円。それぞれ減少額が上限額より少ない場合は減少分が限度となります。
減少分とは、令和元年と令和2年の売上を比較して、50%以上減少した月の売上を基準に12倍し、前年度の売上総額から引いた数値です。

 

雇用調整助成金

美容室・サロンを経営する法人・個人事業主を支援するのが「雇用調整助成金」です。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた際に、従業員の休業手当にかかる費用の一部を助成するものです。令和2年4月1日から同年9月30日の期間中で、従業員へ支払う休業手当のうち1人1日1万5,000円を上限として支払われます。

雇用調整助成金の助成率
助成率は美容室・サロンの規模や経営者が雇用を維持したか否かによって異なります。大企業の場合、解雇せず雇用を継続すると四分の三が助成されますが、そうでない場合は三分の二の助成率です。中小企業は、解雇しなかった場合は上限まで、それ以外でも五分の四の助成率となっています。
学生アルバイトや主婦などのパート労働者にも適用されます。その場合「緊急雇用安定助成金」という名称になりますが、雇用調整助成金と内容や申請方法は同じです。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化した事業性の法人または個人事業者を対象として実質無利子・無担保で融資を行うものです。
直近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少したなど、一時的に業績が悪化した事業者が対象となります。
美容室・サロンを経営する方、業務委託で働く美容師も対象です。小規模個人事業主は、新型コロナウイルス感染症による影響に対する事業の悪化を説明する際、数字化など具体的な説明ができない場合にも、柔軟に対応してくれるため、資金が必要な際はまずはご相談を。

融資金の使い道や利率など
融資金の使いみちは、運転資金、設備資金担保に限られ、融資限度額は8,000万円。このうち4,000万円を限度として融資後3年目まではマイナス0.9パーセント、4年目以降は基準利率で利用できます。日本政策金融公庫などからすでに受けた融資についても実質無利子の融資へ借換えも可能です。

家賃支援給付金

緊急事態宣言の延長等により、急激に売上が減った事業者に対して事業継続を支えるため、地代・家賃(賃料)の負担を減らすために支給されるのが「家賃支援給付金」です。
法人または個人事業者として美容室・サロンを経営する方や業務委託で働く美容師が対象。令和2年の5~12月において、以下のいずれかに該当する場合、申請を行うことで支給されます。
1. いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
2. 連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少
支給額の目安は、申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基にした6か月分です。

家賃支援給付金の申請方法
「家賃支援給付金」の申請は原則としてインターネットによるに電子申請です。しかし、自身で電子申請を行うことが難しいという人に向けて、令和2年の7月15日より順次、「申請サポート会場」を開設しています。
申請サポートを行う会場では、申請補助シートに基づいて、補助員から入力サポートが受けられますが、新型コロナウイルス感染防止の観点から、事前の来訪予約が必要です。予約はサイトや電話から受け付けています。

このように、国や自治体が経済支援策はさまざまあります。ぜひ有効活用して、経営の持続に役立ててくださいね。

利用できる制度を活用していく

美容室を存続させるためにも、国や店舗を構える地域の自治体がどのような制度を設けているか・自店が対象となっているのかなど情報を集めて対策しましょう。
申請から実際に給付金や助成金が支給されるまでにタイムラグがある場合もあります。経営者も働く美容師も、目の前の生活で手一杯かもしれませんが、少し先を見るイメージで早めの申請を心掛けましょう。

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